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公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第3問: 水質汚濁防止法に定める排水基準の体系に関する記述として、誤っているものはどれか。

問題 3 / 12あと 1 問で 30% の位置
中級水質概論

水質汚濁防止法に定める排水基準の体系に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 都道府県が上乗せ基準を定める場合、当該都道府県知事は、あらかじめ環境大臣の認可を受けなければならない。

肢5が誤りです。第3条第5項は、都道府県が上乗せ基準を定める場合には、知事があらかじめ環境大臣及び関係都道府県知事に「通知」しなければならないと定めており、必要なのは認可ではなく通知です。上乗せ基準そのものは都道府県が「条例」で定めます (第3条第3項)。肢1は第3条第1項、肢2は第2項、肢3は第3項、肢4は第4項のとおりです。上乗せ基準は政令 (施行令第4条) で定める基準に従い、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度として定めます。一律基準より緩い基準を条例で定めることはできません。

根拠・参照資料: 水質汚濁防止法第3条、同法施行令第4条

関連キーワード: 一律排水基準・上乗せ基準・条例・許容限度・環境省令

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