公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第2問: 水質汚濁防止法第2条の定義に関する記述として、誤っているものはどれか。
問題 2 / 12あと 1 問で 20% の位置
初級水質概論難易度目安 約 81%
水質汚濁防止法第2条の定義に関する記述として、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 終末処理場を設置している公共下水道及び流域下水道も、河川や湖沼と同様に公共用水域に含まれる。
肢2が誤りです。第2条第1項は、公共用水域の定義から、下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって終末処理場を設置しているもの (その流域下水道に接続する公共下水道を含む) を除いています。終末処理場で処理されてから公共用水域に放流されるため、下水道への排水は水質汚濁防止法ではなく下水道法の規制を受けます。肢1は同項のとおりで、かんがい用水路などの公共の用に供される水路も公共用水域です。肢3は同条第2項、肢4は第6項、肢5は第9項のとおりです。特定施設・特定事業場・排出水の3つの用語は、届出義務や排水基準の適用対象を決める基礎になるので、定義を正確に区別してください。
根拠・参照資料: 水質汚濁防止法第2条
関連キーワード: 公共用水域・特定施設・排出水・生活排水・終末処理場
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