公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第1問: 水質汚濁防止法の目的及び損害賠償責任に関する記述として、誤っているものはどれか。
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初級水質概論難易度目安 約 75%
水質汚濁防止法の目的及び損害賠償責任に関する記述として、誤っているものはどれか。
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正解: 3. 同法は、有害物質を含む汚水等の排出により人の生命又は身体を害した事業者について、故意又は過失がある場合に限り損害賠償の責任を負わせている。
肢3が誤りです。水質汚濁防止法第19条は、工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により人の生命又は身体を害したときは、当該事業者は「これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めており、故意又は過失を要件としていません (無過失責任)。第1条も、事業者の損害賠償の責任について定めることにより被害者の保護を図ることを目的に掲げています。肢1・2・4・5は第1条の目的規定のとおりで、公共用水域への排出と地下浸透の規制、生活排水対策の推進、公共用水域及び地下水の水質の汚濁 (水質以外の水の状態の悪化を含む) の防止が書かれています。無過失責任は有害物質による生命・身体の被害に限られ、生活環境項目による被害や財産の損害には適用されない点も覚えておいてください。
根拠・参照資料: 水質汚濁防止法第1条・第19条
関連キーワード: 水質汚濁防止法の目的・無過失責任・地下浸透・生活排水対策・被害者の保護
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