公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第14問: 環境影響評価法に関する記述として、誤っているものはどれか。
問題 14 / 14最後の問題
上級公害総論難易度目安 約 35%
環境影響評価法に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 第二種事業の判定は、届出を受けた者が都道府県知事の意見を聴くことなく、届出の日から30日以内に行う。
肢4が誤りです。環境影響評価法第4条は、第二種事業の届出を受けた免許等を行う者などが、届出の書面の写しを都道府県知事に送付して30日以上の期間を指定して意見を求め (第2項)、その意見を勘案して届出の日から起算して60日以内に環境影響評価の手続が必要かどうかの判定を行う (第3項) と定めています。知事の意見を聴かずに30日以内に判定するのではありません。肢1は第2条第2項、肢2は第4条、肢3は第3条の2 (計画段階配慮事項の検討。2011年の改正で導入された配慮書手続)、肢5は第2条第2項第1号のイからワまでに掲げる事業の種類のとおりです。手続の流れは、配慮書 → 方法書 (スコーピング) → 準備書 → 評価書 → 報告書の順で、各段階で住民や知事の意見を聴く仕組みになっています。
根拠・参照資料: 環境影響評価法第2条〜第4条
関連キーワード: 環境影響評価法・第一種事業・第二種事業・スクリーニング・計画段階配慮事項
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