公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第13問: 大気汚染防止法第2条の定義に関する記述として、誤っているものはどれか。
問題 13 / 14あと 1 問で 100% の位置
中級公害総論難易度目安 約 66%
大気汚染防止法第2条の定義に関する記述として、誤っているものはどれか。
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正解: 3. 物の破砕、選別その他の機械的処理に伴い発生し、又は飛散する物質は、ばい煙のうちの有害物質として規制される。
肢3が誤りです。物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質は、大気汚染防止法第2条第7項の「粉じん」であり、ばい煙ではありません。同条第1項のばい煙は、第1号の硫黄酸化物、第2号のばいじん、第3号の有害物質 (物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生するカドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の政令で定める物質) の3つで、第3号は「機械的処理を除く」と明記しています。粉じんは、石綿などの特定粉じん (第8項) と、それ以外の一般粉じんに分かれ、肢4はこの定義のとおりです。肢5は第4項の揮発性有機化合物 (VOC) の定義で、浮遊粒子状物質とオキシダントの生成の原因とならない物質が政令で除外されます。「燃焼に伴うものはばい煙、機械的処理に伴うものは粉じん」という区別が定義問題の軸です。
根拠・参照資料: 大気汚染防止法第2条
関連キーワード: ばい煙・ばいじん・粉じん・特定粉じん・揮発性有機化合物
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