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公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第10問: 公害防止組織法施行令の別表第二に基づき、水質関係第4種公害防止管理者試験の合格者 (第4種のみの有資格者) を公害防止管理者として選任することができる汚水等排出

問題 10 / 14あと 2 問で 80% の位置
中級公害総論

公害防止組織法施行令の別表第二に基づき、水質関係第4種公害防止管理者試験の合格者 (第4種のみの有資格者) を公害防止管理者として選任することができる汚水等排出施設として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 有害物質を含む汚水等を排出しない汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m³未満の工場に設置されているもの

肢3が正しい記述です。施行令別表第二は、汚水等排出施設を「有害物質に係る施設 (施行令別表第一に掲げる施設) かどうか」と「排出水量が1万m³以上かどうか」で4つに区分し、選任できる有資格者を定めています。有害物質あり・1万m³以上 (五の項) は第1種のみ、有害物質あり・1万m³未満又は特定地下浸透水を浸透させている工場 (六の項) は第1種か第2種、有害物質なし・1万m³以上 (七の項) は第1種か第3種、有害物質なし・1万m³未満 (八の項) は第1種から第4種のいずれでも選任できます。したがって第4種の資格だけで選任できるのは肢3の施設に限られ、肢1は第1種、肢2と肢5は第1種か第2種、肢4は第1種か第3種の資格が必要です。別表第二の下欄を整理すると、第1種は五〜八の項のすべて、第2種は六と八の項、第3種は七と八の項、第4種は八の項だけに選任できます。第2種と第3種は上下関係ではなく、有害物質の有無と排出水量という別の軸で分かれた区分なので、第2種の資格で七の項 (有害物質なし・1万m³以上) の施設に選任することはできません。

根拠・参照資料: 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条・第8条・別表第二

関連キーワード: 水質関係第4種・別表第二・有害物質・排出水量1万m³・選任できる区分

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