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公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第5問: 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (公害防止組織法) に定める特定工場に関する記述として、誤っているものはどれか。

問題 5 / 14あと 1 問で 40% の位置
中級公害総論

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (公害防止組織法) に定める特定工場に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 常時使用する従業員の数が20人以下の工場は、特定工場に該当しない。

肢5が誤りです。従業員数は特定工場に該当するかどうかの要件ではありません。公害防止組織法施行令第6条の「常時使用する従業員の数が二十人以下」という要件は、法第3条第1項ただし書の小規模事業者として公害防止統括者の選任義務が免除されるかどうかを決めるもので、特定工場であること自体は変わらず、公害防止管理者の選任義務は残ります。肢1は施行令第1条、肢2は施行令第3条第2項で、第1号の別表第一に掲げる施設 (有害物質に係る汚水等排出施設) が無い工場でも、汚水等排出施設を設置していて排出水量が1,000 m³/日以上なら第2号により特定工場になるという定め、肢3は法第2条第3号、肢4は法第2条第2号のとおりです。特定工場は、業種の要件と施設 (ばい煙発生施設・汚水等排出施設・騒音発生施設・特定粉じん発生施設・一般粉じん発生施設・振動発生施設・ダイオキシン類発生施設) の要件の両方を満たす工場です。

根拠・参照資料: 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条・第3条、同法施行令第1条・第3条・第6条

関連キーワード: 特定工場・対象業種・汚水等排出施設・排出水量・小規模事業者

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