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公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第3問: 環境基本法に定める環境基本計画と公害防止計画に関する記述として、誤っているものはどれか。

問題 3 / 14あと 2 問で 30% の位置
中級公害総論

環境基本法に定める環境基本計画と公害防止計画に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 公害防止計画は、現に公害が著しい地域などについて、環境大臣が環境基本計画を基本として作成する。

肢3が誤りです。公害防止計画を作成するのは環境大臣ではなく都道府県知事です。環境基本法第17条は、都道府県知事が、現に公害が著しく総合的な施策を講じなければ防止が著しく困難な地域 (第1号) や、人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがある地域 (第2号) について、環境基本計画を基本として公害防止計画を作成することができると定めています。肢5はこの第2号の地域です。環境基本計画については第15条が、政府が定めること (第1項)、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し閣議決定を求めること (第3項)、閣議決定後に遅滞なく公表すること (第4項) を定めており、肢1・2・4はこのとおりです。「国の計画は政府 (閣議決定)、地域の計画は都道府県知事」という対応で整理すると覚えやすい論点です。

根拠・参照資料: 環境基本法第15条・第17条

関連キーワード: 環境基本計画・公害防止計画・中央環境審議会・閣議決定・都道府県知事

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