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公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第2問: 環境基本法第16条に定める環境基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

問題 2 / 14あと 1 問で 20% の位置
初級公害総論

環境基本法第16条に定める環境基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 振動及び悪臭についても、大気の汚染や水質の汚濁と同様に、環境基本法第16条に基づく環境基準が定められている。

肢4が誤りです。環境基本法第16条第1項が環境基準の対象としているのは「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音」の4つで、振動と悪臭は含まれていません。振動と悪臭は典型7公害には入りますが、環境基準は定められておらず、振動規制法や悪臭防止法による規制基準で対応しています。肢1と肢3は同条第1項と第3項のとおりです。肢5は同条第2項第1号で、二以上の都道府県にわたる政令で定める地域又は水域の類型指定は政府が行い、それ以外は都道府県知事 (騒音の一部は市長) が行うと定めています。環境基準は行政上の目標であり、個々の事業者に直接適用される規制基準 (排水基準など) とは区別して覚えてください。

根拠・参照資料: 環境基本法第16条

関連キーワード: 環境基準・大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音

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