金融コンプライアンス・オフィサー2級 銀行法 練習問題 第2問: A銀行の営業店の担当者が、個人の顧客に円建ての定期預金を勧誘している。銀行法が定める銀行の業務に係る禁止行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 58%
A銀行の営業店の担当者が、個人の顧客に円建ての定期預金を勧誘している。銀行法が定める銀行の業務に係る禁止行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 不確実な事項について、確実であると誤認させるおそれのあることを告げてはならない
「不確実な事項について、確実であると誤認させるおそれのあることを告げてはならない」が適切です。銀行法第13条の3は、銀行がその業務に関し、虚偽のことを告げる行為や、不確実な事項について断定的判断を提供し又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為などをしてはならないと定め、預金の勧誘にも及びます。「金融商品取引法の準用によって禁止される」は、虚偽告知を銀行法第13条の3が直接禁じ、金融商品取引法第38条第1号は第13条の4の準用から除かれている点と食い違います。「顧客保護に欠けるおそれがなくても禁止される」は、第13条の3第3号のかっこ書が保護に欠けるおそれのないものを除いている点を落としています。「内閣府令で定める行為として禁止されている」は、断定的判断の提供は同条第2号が法律で直接禁じており、内閣府令に委ねているのは第4号のその他の行為である点と食い違います。金利の見通しは断定せずに伝えましょう。
根拠・参照資料: 銀行法第13条の3第1号、第2号、第3号、第4号、第13条の4
関連キーワード: 銀行法・禁止行為・断定的判断の提供・虚偽告知・預金の勧誘
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