金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第16問: X農協の窓口に、法人格のない町内会の会計係が来店し、町内会名義の貯金口座の開設を申し出た。不審な点はない。取引時確認の内容として、最も適切なものはどれか。
特定取引と取引時確認
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第16問
X農協の窓口に、法人格のない町内会の会計係が来店し、町内会名義の貯金口座の開設を申し出た。不審な点はない。取引時確認の内容として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 来店した会計係の氏名・住居・生年月日を確かめ、取引を行う目的と町内会の事業の内容は申告で足りる
「来店した会計係の氏名・住居・生年月日を確かめ、取引を行う目的と町内会の事業の内容は申告で足りる」が適切です。人格のない社団(法人格のない団体)では読み替えの定めがあり、本人を特定する事項は、実際に手続に当たる個人の氏名・住居・生年月日になります。
ほかに確かめるのは取引を行う目的と事業の内容で、会社を実際に動かせる立場の個人(実質的支配者)の確認は対象に入りません(犯収法第4条第5項の表)。目的も事業の内容も、申告で確かめます(犯収法施行規則第9条、第10条第1号)。
「町内会の規約の写しで名称と所在地を確かめ」は、本人を特定する事項として確かめるのは来店した会計係の氏名などなので、会計係の確認が抜けています。「事業の内容は規約の写しで確かめる」は、会計係の確認が抜けているうえ、書類で事業の内容を確かめる定めは法人についてのものです(犯収法施行規則第10条第2号)。
法人格のない団体の口座では、手続に当たる個人の氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、事業の内容を確かめ、後の二つは申告で足ります。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第5項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第9条、第10条第1号、第2号
関連キーワード: 人格のない社団・町内会・事業の内容・申告
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