金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第15問: Z銀行の窓口に、これまで取引のない会社の経理担当者が初めて来店し、会社名義の預金口座の開設を申し出た。担当者は登記された役員ではなく、委任状も持っていない。この
特定取引と取引時確認
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第15問
Z銀行の窓口に、これまで取引のない会社の経理担当者が初めて来店し、会社名義の預金口座の開設を申し出た。担当者は登記された役員ではなく、委任状も持っていない。この申込みの確認の対応として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 本店に電話して会社のために来ていると確かめ、担当者の氏名・住居・生年月日も確認する
「本店に電話して会社のために来ていると確かめ、担当者の氏名・住居・生年月日も確認する」が適切です。会社のために実際に手続に来た人(代表者等)が顧客と異なるときは、顧客である会社に加え、その人の氏名・住居・生年月日も確認します(犯収法第4条第4項)。
会社のために来ていると認められるのは、委任状などの書面を持っている、代表権のある役員として登記されている、本店や営業所への電話などで確かめられる、関係を金融機関が認識しているなどの場合です(犯収法施行規則第12条第5項第2号)。「社員証の提示を受けて」は、平成28年10月1日以後は認められる事由ではなくなりました(警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」令和8年8月7日時点)。
「担当者でなく会社の名称と本店の所在地を確認する」は、社員証の点に加え、担当者本人の確認も抜けています。登記された役員でも委任状持参でもない担当者は本店への電話などで確かめ、その人の氏名・住居・生年月日も確認します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第4項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第12条第5項第2号
関連キーワード: 代表者等・任に当たっている・委任状・本店への電話・社員証
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