金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第14問: Y信用金庫で口座を開設する非上場のB株式会社は株主が分散しており、議決権の4分の1を超えて直接または間接に持つ個人はおらず、出資・融資・取引などを通じて事業活動
Y信用金庫で口座を開設する非上場のB株式会社は株主が分散しており、議決権の4分の1を超えて直接または間接に持つ個人はおらず、出資・融資・取引などを通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人もいない。最大の株主は議決権の10%を持つC株式会社である。通常の取引で法令が求める実質的支配者の確認として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 会社を代表して業務を執行する個人を実質的支配者とし、来店した代表者等からの申告で確認する
「会社を代表して業務を執行する個人を実質的支配者とし、来店した代表者等からの申告で確認する」が適切です。実質的支配者(会社を実際に動かせる立場の個人)は、議決権の4分の1超(犯収法施行規則第11条第2項第1号の割合)でも支配的な影響力でも該当する個人がいない法人では、法人を代表して業務を執行する個人です(犯収法施行規則第11条第2項第4号)。
確認の方法は、顧客のために実際に手続に来た人(代表者等)からの申告です(犯収法施行規則第11条第1項)。「株主名簿と来店した代表者等からの申告」は、なりすましの疑いがある取引など厳格な確認が要る取引の方法で(犯収法施行規則第14条第3項第1号)、通常の取引では書類までは求められていません。
「C株式会社の代表者個人」は、代表して業務を執行する個人とは顧客であるB株式会社の個人で、株主の会社の代表者ではない点が違います。上場会社なら実質的支配者の確認自体がありません(犯収法第4条第5項、犯収法施行令第14条第5号)。
該当する個人がいない法人では、代表して業務を執行する個人を実質的支配者とし、通常の取引では申告で確認します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第4号、第5項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第14条第5号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第1項、第2項第1号、第2号、第4号、第14条第3項第1号
関連キーワード: 実質的支配者・代表して業務を執行する個人・申告・株主名簿