金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第13問: Z銀行で法人口座を開設するA株式会社の議決権は、個人の甲が55%、個人の乙が30%、代表取締役の丙が15%を直接持っており、ほかに議決権を持つ者はいない。甲と乙
特定取引と取引時確認
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第13問
Z銀行で法人口座を開設するA株式会社の議決権は、個人の甲が55%、個人の乙が30%、代表取締役の丙が15%を直接持っており、ほかに議決権を持つ者はいない。甲と乙について、経営を支配する意思や能力がないことが明らかな事情はない。実質的支配者として確認する個人として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2分の1を超える議決権を持つ甲1人
「2分の1を超える議決権を持つ甲1人」が適切です。実質的支配者とは、会社を実際に動かせる立場の個人のことです。
株式会社では、議決権の総数の4分の1を超えて直接または間接に持つ個人が実質的支配者ですが、別の個人が2分の1を超えて持つ場合は除かれます(4分の1と2分の1はいずれも犯収法施行規則第11条第2項第1号の割合)。甲の55%は2分の1を超えるので、30%の乙は除かれ、甲だけが残ります。
「4分の1を超える議決権を持つ甲と乙の2人」は、2分の1を超える個人がいるときの除外を見落としています。「会社を代表して業務を執行する丙1人」は、持株や支配的な影響力で該当する個人がいない法人の場合に限って当てはまる扱いで(犯収法施行規則第11条第2項第4号)、この会社には甲がいるので当たりません。
2分の1を超える議決権を持つ個人がいれば、実質的支配者はその個人だけになります。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第4号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項第1号、第4号
関連キーワード: 実質的支配者・議決権・4分の1超・2分の1超
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