金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第12問: Y信用金庫の窓口に、国内に本店のある非上場の株式会社の代表取締役が来店し、法人名義の預金口座の開設を申し出た。取引を行う目的と事業の内容の確かめ方として、最も適
Y信用金庫の窓口に、国内に本店のある非上場の株式会社の代表取締役が来店し、法人名義の預金口座の開設を申し出た。取引を行う目的と事業の内容の確かめ方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 取引を行う目的は申告で足り、事業の内容は定款や登記事項証明書などで確かめる
「取引を行う目的は申告で足り、事業の内容は定款や登記事項証明書などで確かめる」が適切です。取引を行う目的は、顧客か、顧客のために実際に手続に来た人(代表者等)からの申告で確かめます(犯収法施行規則第9条)。
法人の事業の内容は、定款、法令で作成することになっている書類、設立の登記の登記事項証明書、国や地方の役所(官公庁)が出した書類のいずれか、またはその写しで確かめます(犯収法施行規則第10条第2号)。登記事項証明書は確認する日の前6か月以内に作られたものに限ります(6か月も犯収法施行規則第10条第2号の数字です)。
「事業の内容は代表取締役の申告で足りる」は、個人の職業や人格のない団体の事業の内容の確かめ方(犯収法施行規則第10条第1号)で、法人には使えません。「取引を行う目的も事業の内容も…書類で」は、目的にまで書類を求めている点が違います。
問題文を非上場としたのは、上場会社などでは手続に来た人の氏名などの確認だけになり、目的も事業の内容も確認しないためです(犯収法第4条第5項、犯収法施行令第14条第5号)。非上場の株式会社の口座開設では、目的は申告で、事業の内容は書類で確かめます。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第5項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第14条第5号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第9条、第10条第1号、第2号
関連キーワード: 取引を行う目的・事業の内容・申告・定款・登記事項証明書