金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第11問: X農協の窓口で、国内に住む個人が普通貯金の口座開設を申し出た。氏名・住居・生年月日は本人確認書類で確かめ、取引を行う目的も聞いた。不審な点はない。取引時確認とし
特定取引と取引時確認
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第11問
X農協の窓口で、国内に住む個人が普通貯金の口座開設を申し出た。氏名・住居・生年月日は本人確認書類で確かめ、取引を行う目的も聞いた。不審な点はない。取引時確認としてほかに確かめる事項として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 職業
「職業」が適切です。貯金の受入れの契約は確認が義務になる取引(特定取引)で(犯収法施行令第7条第1項第1号イ)、個人の顧客では、本人を特定する事項である氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業を確かめます(犯収法第4条第1項第1号〜第3号)。
職業は本人からの申告で確かめます(犯収法施行規則第10条第1号)。「勤務先の名称」は、条文の事項が職業までで、勤め先の名前までは求められていません。
「年収」のような資産と収入の状況は、なりすましの疑いがある取引など厳格な確認が要る取引のうち、200万円を超える財産の移転を伴うものについて確かめる事項で(200万円は犯収法施行令第11条の金額)、不審な点のないこの口座開設では確かめません。個人の顧客の通常の確認は、氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業の三つです。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号、第2号、第3号、第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第11条、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第10条第1号
関連キーワード: 取引時確認・本人特定事項・職業・資産及び収入の状況
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