金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第10問: Y信用金庫では、確認記録を保存している顧客について、同じ人だと確かめた取引は、改めて取引時確認をしない扱いにしている。次のうち、この扱いを使えない取引として、最
Y信用金庫では、確認記録を保存している顧客について、同じ人だと確かめた取引は、改めて取引時確認をしない扱いにしている。次のうち、この扱いを使えない取引として、最も適切なものはどれか。なお、いずれも確認が義務になる取引で、ここに書いた事情のほかに不審な点はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 口座開設の確認で申告された住居に当時は住んでいなかったと、後日の住民票の写しから分かった顧客との取引
「口座開設の確認で申告された住居に当時は住んでいなかったと、後日の住民票の写しから分かった顧客との取引」が適切です。前回の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引は、確認済みの扱いから除かれます(犯収法施行令第13条第2項)。
住居は確認する事項の一つ(犯収法第4条第1項第1号)なので、この事実は偽っていた疑いにあたります。ほかに除かれるのは、なりすましの疑いがある取引、疑わしい取引、同種の取引と様子が著しく異なる取引です(犯収法施行規則第17条)。
「この間の転居で」は確認の後の変更で、当時の偽りではなく、確認記録に付記して扱います(犯収法施行規則第20条第3項)。10年は場面の設定で、条文に確認からの期限はありません。
「長年の面識から」は、面識があるなど同じ人だと明らかなら同じ人だと確認したものとできるので(犯収法施行規則第16条第2項)、使えなくなりません。過去の確認で偽っていた疑いがある顧客には確認済みの扱いを使えず、改めて取引時確認を行います。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第13条第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第16条第2項、第17条、第20条第3項
関連キーワード: 確認済みの扱い・偽っていた疑い・転居の付記・面識