金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第9問: X農協の窓口に、3年前の口座開設のときに取引時確認を済ませ、確認記録を保存している組合員が来店し、普通貯金から250万円の現金を引き出したいと申し出た。これまで
X農協の窓口に、3年前の口座開設のときに取引時確認を済ませ、確認記録を保存している組合員が来店し、普通貯金から250万円の現金を引き出したいと申し出た。これまでの取引と比べて不審な点はない。改めて取引時確認をしない扱いにするための対応として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 通帳の提示で確認記録の人と同じだと確かめ、取引の日付や種類などを記録して7年間保存する
「通帳の提示で確認記録の人と同じだと確かめ、取引の日付や種類などを記録して7年間保存する」が適切です。250万円の現金の引出しは、200万円超の現金の受払いとして、確認が義務になる取引(特定取引)にあたります(犯収法施行令第7条第1項第1号)。
ただし、確認を済ませて確認記録を保存している顧客は、改めて確認しなくてよい扱いです(犯収法第4条第3項、犯収法施行令第13条第2項)。通帳の提示や本人しか知らない事項の申告で記録の人と同じだと確かめ、記録を探すための口座番号など・取引の日付・種類を記録し、取引の日から7年間保存します(犯収法施行規則第16条第1項、第24条第1号〜第3号)。
「この取引の記録は作らず、確認記録を7年間保存する」は、面識で同じ人と確かめられても(犯収法施行規則第16条第2項)、確認記録の保存(犯収法第6条第2項)とは別にこの取引の記録が要るので足りません。「通帳の提示を求めず端末で確認記録の保存を確かめ」は、確認記録があると分かるだけで、来店者が記録の人と同じかを確かめていません。
不審な点のない取引の確認済みの扱いは、同じ人だと確かめることと、その取引を記録して7年間保存することの両方で成り立ちます。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第3項、第6条第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第13条第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第16条第1項、第2項
関連キーワード: 確認済みの顧客・確認記録・同一性の確認・7年間保存