金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第8問: Y信用金庫の管理者が窓口の担当者に、金額の基準を下回る現金の振込でも取引時確認の対象になる取引を説明する。疑わしい取引のほかに省令が定めている取引として最も適切
特定取引と取引時確認
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第8問
Y信用金庫の管理者が窓口の担当者に、金額の基準を下回る現金の振込でも取引時確認の対象になる取引を説明する。疑わしい取引のほかに省令が定めている取引として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
「同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引」が適切です。政令は、金額の基準などで定めた取引のほか、それ以外の取引でも、疑わしい取引その他の顧客管理に特別の注意を要する取引を確認の対象としています(犯収法施行令第7条第1項)。
省令はこの取引を、疑わしい取引と、同種の取引の態様(取引のしかた)と著しく異なる態様で行われる取引の2つと定めています(犯収法施行規則第5条)。現金の振込の基準の10万円は犯収法施行令第7条第1項第1号ケの数字です。
「合計10万円を超える取引」は、省令に週の合計という区分がなく、複数の取引を1つとみなすのは分割と一見して明らかなときの政令の定めである点で誤りです(犯収法施行令第7条第3項)。「外国の重要な公的地位にある人が行う取引」は、確認の対象になる取引のときに厳格な確認をする定めで、基準を下回る取引を対象にする定めではない点で誤りです(外国PEPs。犯収法施行令第12条第3項)。
基準を下回っても、疑わしい取引と、同種の取引と著しく異なるしかたの取引は確認の対象です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条
関連キーワード: 取引時確認・疑わしい取引・特別の注意を要する取引・金額の基準
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