金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第7問: X農協の窓口に、取引のない個人が来店し、自営の店舗の電気料金15万円を、契約している小売電気事業者へ現金で払い込みたいと依頼した。ほかに不審な点はない。取引時確
特定取引と取引時確認
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第7問
X農協の窓口に、取引のない個人が来店し、自営の店舗の電気料金15万円を、契約している小売電気事業者へ現金で払い込みたいと依頼した。ほかに不審な点はない。取引時確認の要否について最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 電気料金の払込みは確認の対象から外れるので、この金額でも要らない。
「電気料金の払込みは確認の対象から外れるので、この金額でも要らない」が適切です。現金の受払いの取引のうち、電気・ガス・水道の料金の支払は、簡素な顧客管理でよい取引として確認の対象から除かれており、この除外に金額の上限は付いていません(犯収法施行令第7条第1項、犯収法施行規則第4条第1項第7号ハ)。
国や地方公共団体への税金などの納付(犯収法施行規則第4条第1項第7号ロ)や、小学校から大学までの入学金や授業料の支払(犯収法施行規則第4条第1項第7号ニ)も除かれます。「現金を伴う振込と同じ10万円」は、10万円の基準(犯収法施行令第7条第1項第1号ケ)を当てはめ、除外を見落としています。
「200万円を超える払込みなら」は、200万円の上限が付く別の除外、たとえば顧客自身の預金のための現金振込(犯収法施行規則第4条第1項第7号ホ)と混同しています。不審な事情がなければ、電気料金の現金払込みは金額にかかわらず確認の対象外です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条第1項第7号ハ
関連キーワード: 取引時確認・簡素な顧客管理・公共料金・現金払込み
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