金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第5問: Y信用金庫の窓口で、取引時確認の済んでいない預金者が現金300万円の払戻しを請求した。確認を求めると「答える必要はない」と言って応じないので、管理者は応じるまで
特定取引と取引時確認
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第5問
Y信用金庫の窓口で、取引時確認の済んでいない預金者が現金300万円の払戻しを請求した。確認を求めると「答える必要はない」と言って応じないので、管理者は応じるまで払戻しを拒むことにした。この場面についての犯収法の定めの説明として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 確認に応じないだけでは、顧客への罰則の定めはない。
「確認に応じないだけでは、顧客への罰則の定めはない」が適切です。現金の受払いは金額が200万円を超えると確認の対象で(犯収法施行令第7条第1項第1号ケ)、特定事業者(この法律の義務を負う事業者)は、顧客が確認に応じないときは応じるまでの間、その取引に係る義務の履行を拒めます(犯収法第5条・特定事業者の免責)。
義務の履行とは、ここでは預金を払い戻すことです。顧客に課されているのは確認の事項を偽らない義務で(犯収法第4条第6項)、罰則も本人特定事項(氏名・住居など本人を特定する事項)を隠す目的で偽ったときの定めです。
「過料が科される」は、確認に応じないことに過料(行政上の金銭の制裁)を科す定めが犯収法にない点で誤りです。「届出を済ませた後」は、犯収法第5条が履行の拒絶に届出を条件としていない点で誤りです。
確認に応じない顧客には応じるまで払戻しを拒めますが、応じないだけでは罰則はなく、罰則があるのは本人を特定する事項を隠す目的で偽ったときです。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第6項、第5条
関連キーワード: 取引時確認・特定事業者の免責・義務の履行・罰則
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