金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第4問: X農協の窓口で、取引時確認の済んでいない個人の顧客が、現金の受払いを伴う次の依頼をした。いずれも不審な点はないとして、取引時確認が要るものとして最も適切なものは
特定取引と取引時確認
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第4問
X農協の窓口で、取引時確認の済んでいない個人の顧客が、現金の受払いを伴う次の依頼をした。いずれも不審な点はないとして、取引時確認が要るものとして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 現金15万円を知人の他行の口座へ振り込む。
「現金15万円を知人の他行の口座へ振り込む」が適切です。現金の受払いをする取引の確認の基準は200万円超ですが、為替取引(振込など)や自己宛小切手(金融機関が自分あてに振り出す小切手)の振出しを伴うものは10万円超です(犯収法施行令第7条第1項第1号ケ)。
知人名義の口座への現金15万円の振込は、この基準を超えます。顧客自身の預金の受入れや払戻しのために行うものなら200万円以下は除外ですが(犯収法施行規則第4条第1項第7号ホ)、知人名義の口座への振込はこれに当たりません。
「現金150万円の払戻し」は、振込を伴わない現金の受払いなので基準は200万円で、対象になりません。「現金8万円を支払って自己宛小切手の振出しを受ける」は、基準は振込と同じ10万円で、それを超えないので対象になりません。
現金の受払いの基準は200万円超で、振込や自己宛小切手の振出しを伴うときは10万円超です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項第1号ケ、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条第1項第7号ホ
関連キーワード: 取引時確認・為替取引・自己宛小切手・10万円・200万円
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