金融AMLオフィサー[実践] 特定取引と取引時確認 練習問題 第2問: Y信用金庫の管理者が窓口の担当者に、取引時確認の対象と疑わしい取引の届出の対象の範囲を説明する。説明として最も適切なものはどれか。
特定取引と取引時確認
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第2問
Y信用金庫の管理者が窓口の担当者に、取引時確認の対象と疑わしい取引の届出の対象の範囲を説明する。説明として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 確認は政令で定める一部の取引が対象で、届出は業務に係る取引全般が対象である。
「確認は政令で定める一部の取引が対象で、届出は業務に係る取引全般が対象である」が適切です。取引時確認は、金融機関の業務(特定業務 = この法律の対象になる業務)のうち、預金契約の締結や為替取引など政令で定める取引(特定取引 = 確認が義務になる取引)を行うときの義務です(犯収法第4条第1項・別表、犯収法施行令第6条第1号・第7条第1項)。
一方、疑わしい取引の届出は「特定業務に係る取引」について疑いの有無を判断するものとされ、取引の種類や金額で絞っていません(犯収法第8条第1項)。「確認は業務に係る取引全般が対象で、届出は政令で定める一部の取引」は、確認と届出の範囲を逆にしている点で誤りです。
「政令で定める同じ範囲の取引」は、届出の判断を取引の種類や金額で絞らず、特定業務に係る取引全般について行う点で誤りです。少額の取引も疑いの有無を判断し、疑いがあればその取引は確認の対象にもなります(犯収法施行令第7条第1項)。
確認は政令で定める一部の取引、届出は業務に係る取引全般と、範囲を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項、第8条第1項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条第1号、第7条第1項
関連キーワード: 取引時確認・特定取引・特定業務・疑わしい取引の届出
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