金融AMLオフィサー[実践] マネロンの基礎と国際的な枠組み 練習問題 第7問: FATF勧告は、第1の勧告でリスクベース・アプローチを定めている。この勧告が国と金融機関等に求めていることについて、金融庁のガイドラインの説明に照らして最も適切
マネロンの基礎と国際的な枠組み
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第7問
FATF勧告は、第1の勧告でリスクベース・アプローチを定めている。この勧告が国と金融機関等に求めていることについて、金融庁のガイドラインの説明に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 国には自国のリスクの特定と評価を、金融機関等には自らの商品・サービス等のリスクの特定と評価を求めている。
「国には自国のリスクの特定と評価を、金融機関等には自らの商品・サービス等のリスクの特定と評価を求めている」が適切です。金融庁のガイドラインは、リスクベース・アプローチ(自らのリスクを特定・評価し、それに見合った対策をとる考え方)がFATF勧告の第1の勧告に置かれ、勧告全体を貫く基本原則だと説明しています。
その注では、国には自国のリスクの特定と評価を、金融機関等には自らが扱う商品・サービス等のリスクを特定・評価するための適切な手段を、それぞれ求めているとしています(ガイドラインⅡ-1。出典:金融庁『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』(令和8年3月31日)をもとにぴよパス作成)。「金融機関等には国の評価の結果を用いる」は注の内容と違います。
国の評価の結果は踏まえますが、それを用いるだけでは足りず、金融機関等は自らリスクを特定します(Ⅱ-2(1))。「国にはFATFが示す共通の評価を用いる」は、国が自国のリスクを特定・評価するという注の内容とも違います。
国は自国のリスクを、金融機関等は自らの商品・サービス等のリスクを、それぞれ特定・評価すると押さえましょう。
関連キーワード: リスクベース・アプローチ・FATF勧告・第1の勧告・ガイドライン
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