金融AMLオフィサー[実践] 記録・疑わしい取引の届出・態勢 練習問題 第9問: X農協の管理者が、国の犯罪収益移転危険度調査書を受けて、自分の農協で何をするかを整理している。犯罪収益移転防止法とその省令が挙げる措置に沿うものとして、最も適切
記録・疑わしい取引の届出・態勢
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第9問
X農協の管理者が、国の犯罪収益移転危険度調査書を受けて、自分の農協で何をするかを整理している。犯罪収益移転防止法とその省令が挙げる措置に沿うものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 自らの取引を調査・分析し、危険性の程度をまとめた書面などを作り、必要に応じて見直す。
「自らの取引を調査・分析し、危険性の程度をまとめた書面などを作り、必要に応じて見直す」が適切です。犯罪収益移転防止法(犯収法)は特定事業者(この法律の義務を負う事業者)に、取引時確認(法律が定める本人確認など)や届出を的確に行うため、国家公安委員会の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して省令で定める措置に努めるよう求めています(犯収法第11条第4号)。
省令は、新たな技術を使うものも含めて自らの取引を調査・分析し、移転の危険性の程度などを書面か電磁的記録にまとめ、必要に応じて見直すことを挙げます(犯収法施行規則第32条第1項第1号)。この書面を特定事業者作成書面等(事業者が自らの取引の危険性をまとめた書面)といいます。
「顧客ごとに」は、定めが対象にする自らの取引を顧客ごとの評価に置き換えています。「国の調査書が挙げる」は、調査書は勘案するものであって、自らの取引の調査・分析が抜けています。
国の調査書を踏まえ、自らの取引の危険性を自ら書面にまとめて見直します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第11条第4号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第32条第1項第1号
関連キーワード: 犯罪収益移転危険度調査書・特定事業者作成書面等・リスク評価・見直し
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