金融AMLオフィサー[実践] 記録・疑わしい取引の届出・態勢 練習問題 第7問: Y信用金庫の管理者が窓口の取引を振り返ると、ある口座に2週間で現金の入金が8回あり、どの回も98万円だった。この金庫が取引を検知する基準の額は1回100万円であ
記録・疑わしい取引の届出・態勢
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第7問
Y信用金庫の管理者が窓口の取引を振り返ると、ある口座に2週間で現金の入金が8回あり、どの回も98万円だった。この金庫が取引を検知する基準の額は1回100万円である。金融庁の「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)」に照らした見方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 敷居値を少し下回っても事例の形に当たるとして、顧客の属性や取引の状況から届出を判断する。
「敷居値を少し下回っても事例の形に当たるとして、顧客の属性や取引の状況から届出を判断する」が適切です。敷居値は取引を確認する基準として決めている金額などのことで、この場面の1回100万円は法令の数字ではなく金庫の基準です。
参考事例は現金の使い方に着目した例として、短期間に頻繁に行われ現金の入出金の総額が多額になる取引を挙げ、敷居値を少し下回る取引が見られる場合も同様としています(第1の(2))。この口座は2週間で8回、合計784万円で、この形に当たります。
ただし事例は例示で、個別の取引が当たるかは金融機関等が総合的に判断します。「敷居値未満なので事例の形には当たらないとし」は、少し下回る取引も同様とする部分を落としています。
「合計が多額なので届出の対象と決める」は、同じ前提の誤りに加え、属性や状況を見ずに決めています。出典:金融庁『疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)』(令和7年8月1日更新)をもとにぴよパス作成。
分けた現金の入金は、1回が敷居値を少し下回っても事例の形に当たり、届出は個別に判断します。
関連キーワード: 参考事例・敷居値・現金の入出金・分割
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