金融AMLオフィサー[実践] 記録・疑わしい取引の届出・態勢 練習問題 第6問: Y信用金庫の管理者が、金融庁の「疑わしい取引の参考事例」の使い方を窓口の職員に説明する。説明として、最も適切なものはどれか。
記録・疑わしい取引の届出・態勢
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第6問
Y信用金庫の管理者が、金融庁の「疑わしい取引の参考事例」の使い方を窓口の職員に説明する。説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 当てはまっても届出とは限らず、載っていなくても疑わしいと判断すれば届出する。
「当てはまっても届出とは限らず、載っていなくても疑わしいと判断すれば届出する」が適切です。参考事例の冒頭の全般的な注意は、事例を、疑わしい取引に当たる可能性があり特に注意を払うべき取引の型の例としています。
個別の取引が当たるかどうかは金融機関が判断し、形が合うものが全部疑わしい取引になるわけではなく、載っていなくても金融機関が疑わしいと判断すれば届出の対象です。「載っていなくても疑わしいと判断すれば届出する」と続くもう一つの肢は、後半は正しいものの、前半の「当てはまる取引はそのまま届出の対象」が全般的な注意に反します。
「載っていない取引は届出の対象にならない」は、前半に加えて後半も全般的な注意に反します。法律の届出の義務も、事例への該当ではなく「疑いがあると認められる場合」にかかります(犯罪収益移転防止法(犯収法)第8条第1項)。
出典:金融庁『疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)』(令和7年8月1日更新)をもとにぴよパス作成。参考事例は見つけるための手がかりで、判断は金融機関が自ら行います。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項
関連キーワード: 参考事例・疑わしい取引の届出・全般的な注意
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