金融AMLオフィサー[実践] 記録・疑わしい取引の届出・態勢 練習問題 第4問: X農協の窓口で、普段は年金の受取りと少額の出金だけの組合員が、現金190万円を貯金口座に入金したいと申し出た。支店の管理者は、他の組合員の通常の取引と比べ、この
X農協の窓口で、普段は年金の受取りと少額の出金だけの組合員が、現金190万円を貯金口座に入金したいと申し出た。支店の管理者は、他の組合員の通常の取引と比べ、この組合員の従来の取引とも比べた。疑わしい点があるかどうかを確かめるため、省令の項目に沿って次に見るものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 口座開設時に確認した職業や取引の目的と合っているか
「口座開設時に確認した職業や取引の目的と合っているか」が適切です。疑わしさの判断は、国の調査書(犯罪収益移転危険度調査書)の内容なども勘案し、省令の項目に従って行います(犯罪収益移転防止法(犯収法)第8条第3項)。
項目は、他の顧客との通常の取引の形との比較、その顧客との他の取引の形との比較、取引時確認(法律が定める本人確認など)の結果や関連する情報との整合性の3つです(犯収法施行規則第26条第1号)。管理者は2つの比較を終えたので、残りは確認した職業や目的(犯収法第4条第1項)との整合性です。
「200万円との差」は、現金の受払いで確認が義務になる基準(犯収法施行令第7条第1項第1号)で、疑わしさを判断する項目ではありません。届出の義務にも金額の基準はありません(犯収法第8条第1項)。
「国の調査書で危険度が高いとされた取引に当たるか」の調査書は、判断で勘案するものですが、省令の3つの項目そのものではありません。危険度が高いと認められる取引では、追加の調査と、業務を統括する者などによる確認まで求められます(犯収法施行規則第27条第1号ハ)。
疑わしさの判断項目は金額ではなく、ほかの取引との2つの比較と、確認の結果との整合性です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第2号、第3号、第8条第1項、第3項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第26条第1号、第27条第1号ハ
関連キーワード: 疑わしい取引・判断の項目・取引の態様の比較・整合性