金融AMLオフィサー[実践] 記録・疑わしい取引の届出・態勢 練習問題 第3問: Z銀行の窓口で次の取引を受け付けた。取引記録(取引の日付や金額などを残す記録)を作らなくてよいものとして、最も適切なものはどれか。
記録・疑わしい取引の届出・態勢
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第3問
Z銀行の窓口で次の取引を受け付けた。取引記録(取引の日付や金額などを残す記録)を作らなくてよいものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 顧客が持参した日本円150万円を、海外旅行のために米ドルへ両替する取引
「日本円150万円を、海外旅行のために米ドルへ両替する取引」が適切です。取引記録は原則として取引のたびに作りますが、政令で定める少額の取引などは除かれます(犯罪収益移転防止法(犯収法)第7条第1項)。
除かれるのは、財産の移転を伴わない取引、1万円以下の財産の移転を伴う取引、200万円以下の日本円と外国通貨の両替などです(犯収法施行令第15条第1項第1号から第3号)。「現金8万円」の振込は1万円を超えるので記録が要ります。
10万円は、現金で振り込むときに取引時確認(法律が定める本人確認など)が義務になる基準で(犯収法施行令第7条第1項第1号)、取引記録の基準ではありません。「現金150万円」の入金も記録が要ります。
200万円は現金の受払いで確認が義務になる基準で(犯収法施行令第7条第1項第1号)、入金の記録を免除する数字ではありません。取引記録が要らない両替は、200万円以下の場合です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第7条第1項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第15条第1項
関連キーワード: 取引記録・少額の取引・両替・200万円
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