金融AMLオフィサー[実践] 記録・疑わしい取引の届出・態勢 練習問題 第2問: Y信用金庫の窓口に普通預金の顧客から引越しの届出があり、住所が変わったことが分かった。この顧客については、口座開設時に確認記録を作成している。犯罪収益移転防止法
記録・疑わしい取引の届出・態勢
– / 9 解いた
第2問
Y信用金庫の窓口に普通預金の顧客から引越しの届出があり、住所が変わったことが分かった。この顧客については、口座開設時に確認記録を作成している。犯罪収益移転防止法の省令が求める確認記録の扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 新しい住所を確認記録に付記するか別の記録で共に保存し、前の住所も残す。
「新しい住所を確認記録に付記するか別の記録で共に保存し、前の住所も残す」が適切です。住所は本人特定事項(氏名・住居・生年月日など、顧客を特定する事項)で、確認記録に載る事項です(犯罪収益移転防止法(犯収法)施行規則第20条第1項第21号)。
この事項に変更があると知ったら、その内容を確認記録に付記(書き足すこと)し、すでに記録された内容を消してはなりません。付記の代わりに、変更の記録を別に作って確認記録と一緒に保存することもできます(犯収法施行規則第20条第3項)。
「口座の届出情報を新しい住所に書き換え」は、確認記録の側に変更が残らないので、この定めを満たしません。「取引時確認をやり直して」は丁寧に見えますが、この定めが求めるのは変更の内容を残すことで、取引時確認(法律が定める本人確認など)のやり直しや確認記録の作り直しではありません。
確認記録は、変更を知ったら書き足すか別の記録で一緒に保存し、前の内容も残します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第1項第21号、第3項
関連キーワード: 確認記録・付記・住所変更・本人特定事項
広告
広告