金融AMLオフィサー[実践] 記録・疑わしい取引の届出・態勢 練習問題 第1問: X農協の支店の管理者が書庫を整理していたところ、2014年に貯金口座を開設したときの確認記録(本人確認の結果などを残した記録)が見つかった。この組合員との取引は
記録・疑わしい取引の届出・態勢
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第1問
X農協の支店の管理者が書庫を整理していたところ、2014年に貯金口座を開設したときの確認記録(本人確認の結果などを残した記録)が見つかった。この組合員との取引はこの口座だけで、解約されておらず、最後の入出金は先月だった。この記録を廃棄できるようになる時期として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 口座を解約した日から7年がたったとき
「口座を解約した日から7年がたったとき」が適切です。確認記録(取引時確認=法律が定める本人確認などの結果を残す記録)は、契約が終了した日などから7年間保存します(7年は犯罪収益移転防止法(犯収法)第6条第2項の数字)。
貯金口座のような契約は、その契約が終了した日が起算日で、確認済みの顧客と別の契約もあれば後に来る終了日から数えます(犯収法施行規則第21条第1項、第2項第1号)。この口座は解約されていないので、2014年の記録でも今は廃棄できません。
「確認記録を作成した日から」は、作成の日を起算日にした誤りで、これだと今すぐ廃棄できることになります。「最後に入出金があった日から」は、取引の行われた日から数える取引記録の起算点(犯収法第7条第3項)と取り違えています。
口座の確認記録は、解約で契約が終わった日から7年保存します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第21条第1項、第2項第1号
関連キーワード: 確認記録・保存期間・起算日・7年
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