金融AMLオフィサー[実践] 国内の関連法令と対策の変遷 練習問題 第9問: Z銀行の管理者が、届け出た疑わしい取引の情報がその後どう扱われるかを部下に説明している。犯罪収益移転防止法の定めの説明として、適切でないものはどれか。
国内の関連法令と対策の変遷
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第9問
Z銀行の管理者が、届け出た疑わしい取引の情報がその後どう扱われるかを部下に説明している。犯罪収益移転防止法の定めの説明として、適切でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 国税や税関の職員は提供先に入らず、検察官や司法警察職員に提供される
「国税や税関の職員は提供先に入らず、検察官や司法警察職員に提供される」が適切でないものです。国家公安委員会は、疑わしい取引に関する情報が、検察官、検察事務官、司法警察職員のほか、国税庁・国税局・税務署の職員、税関職員、証券取引等監視委員会の職員などによる捜査や犯則事件の調査(税や関税などの違反を調べる手続)に役立つと認めるときは、これらの者に提供します(犯罪収益移転防止法第13条第1項)。
提供先は捜査機関だけではありません。「検察官や司法警察職員には」は、この定めのとおりです。
「外国の同様の機関へ提供するときは」も、外国の FIU(届出情報を集めて分析する機関)への提供を認めたうえで、その職務以外に使われないよう適切な措置を求める定めのとおりです(同法第14条第1項、第2項)。届け出た情報は、国家公安委員会の判断で、警察に限らず国税や税関の職員、外国の同様の機関にも渡り得ます。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第13条第1項、第14条第1項、第2項
関連キーワード: 疑わしい取引に関する情報・情報提供・犯則事件・国家公安委員会
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