金融AMLオフィサー[実践] 国内の関連法令と対策の変遷 練習問題 第6問: X農協の管理者が、犯罪収益等と知りながら受け取る行為の罪を研修で説明している。受け取るときに犯罪収益等だと知っていても、組織的犯罪処罰法の条文上この罪の例外とな
国内の関連法令と対策の変遷
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第6問
X農協の管理者が、犯罪収益等と知りながら受け取る行為の罪を研修で説明している。受け取るときに犯罪収益等だと知っていても、組織的犯罪処罰法の条文上この罪の例外となるものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 法令上の義務の履行として提供されたものを受け取る場合
「法令上の義務の履行として提供されたものを受け取る場合」が適切です。組織的犯罪処罰法第11条は、情を知って(犯罪収益等と知って)受け取る行為を罰しますが、ただし書で例外を二つ定めています。
一つは、法令上の義務の履行(法令で義務づけられたことを果たすこと)として提供されたものを受け取る場合です。もう一つは、相当の財産上の利益を提供する契約で、契約の時に、相手の支払いなどの履行が犯罪収益等で行われると知らなかったときに、その履行として受け取る場合です。
「相当の代金で、契約時から犯罪収益等と知っていた場合」は、代金が相当でも契約の時に知っているので、二つ目の例外に当たりません。「受け取る前に、疑わしい取引の届出を済ませた場合」の届出は、犯罪収益移転防止法第8条第1項の別の義務で、先に済ませても第11条の例外に入っていません。
犯罪収益等と知って受け取っても罪にならないのは、法令上の義務の履行など条文に書かれた場合です。
根拠・参照資料: 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条
関連キーワード: 犯罪収益等収受・法令上の義務の履行・組織的犯罪処罰法・ただし書
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