金融AMLオフィサー[実践] 国内の関連法令と対策の変遷 練習問題 第5問: Z銀行のコンプライアンス研修で、次の事例を検討している。ある者が犯罪収益等(犯罪で得た財産など)を隠す目的で他人名義の口座を用意したが、入金する前にやめた。この
国内の関連法令と対策の変遷
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第5問
Z銀行のコンプライアンス研修で、次の事例を検討している。ある者が犯罪収益等(犯罪で得た財産など)を隠す目的で他人名義の口座を用意したが、入金する前にやめた。この者について、組織的犯罪処罰法の定めに照らした説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 実行に着手する前でも、予備の罪の対象になり得る
「実行に着手する前でも、予備の罪の対象になり得る」が適切です。組織的犯罪処罰法は、犯罪収益等(犯罪で得た財産や、それに由来する財産、それらが混ざった財産)を隠す行為を罰し(第10条第1項)、未遂も罰し(第10条第2項)、この罪を犯す目的で予備(実行を始める前の準備)をした者も罰します(第10条第3項)。
事例は隠す目的で口座を用意しているので、入金の前にやめていても予備に当たり得ます。「遂げていないので、未遂の罪の対象になり得る」は、未遂と予備の取り違えです。
未遂は実行に着手して遂げなかった場合で(刑法第43条)、事例は口座を用意した段階で、隠す行為そのものである入金を始めていません。「実行に着手する前なので、罪にならない」は、第10条第3項の予備の定めを落としています。
犯罪収益移転防止法第8条第1項も、顧客等がこの罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかの判断を特定事業者(この法律の義務を負う事業者)である金融機関に求めています。隠す罪は、やり遂げる前の準備の段階から処罰の範囲に入ります。
根拠・参照資料: 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条第1項、第2項、第3項
関連キーワード: 犯罪収益等隠匿・未遂・予備・組織的犯罪処罰法
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