金融AMLオフィサー[実践] 国内の関連法令と対策の変遷 練習問題 第3問: X農協の研修で、犯罪収益移転防止法(犯収法)ができたことで金融機関等本人確認法(本人確認法)がどうなったかを確かめている。本人確認法の扱いとして、最も適切なもの
国内の関連法令と対策の変遷
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第3問
X農協の研修で、犯罪収益移転防止法(犯収法)ができたことで金融機関等本人確認法(本人確認法)がどうなったかを確かめている。本人確認法の扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 事業者の範囲を広げる部分の施行に伴い、平成20年3月に廃止された
「事業者の範囲を広げる部分の施行に伴い、平成20年3月に廃止された」が適切です。警察庁(JAFIC)の「マネー・ローンダリング対策の沿革」によると、犯収法は本人確認法と組織的犯罪処罰法の一部を母体に作られ、平成19年3月に成立しました。
同年4月に FIU(届出情報を集めて分析する機関)の移管の部分が施行され、特定事業者(この法律の義務を負う事業者)の範囲を広げる部分などは平成20年3月に施行されて、これに伴い本人確認法は廃止されました。今の犯収法でも、銀行・信用金庫・農協に加えて宅地建物取引業者なども特定事業者に並びます(犯収法第2条第2項)。
「犯収法の成立に伴い」は、成立と廃止の時期の取り違えで、平成19年3月は成立の時点です。「確認の定めの一部が」は、母体のうち「一部」とされた組織的犯罪処罰法との取り違えで、本人確認法そのものは残っていません。
本人確認法は、犯収法で事業者の範囲が広がる部分の施行とともに廃止されました。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項
関連キーワード: 犯罪収益移転防止法・金融機関等本人確認法・特定事業者・廃止
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