金融AMLオフィサー[実践] 国内の関連法令と対策の変遷 練習問題 第2問: Z銀行の管理者が、新任の担当者向けの資料でマネー・ローンダリング対策の変遷を時期ごとに整理している。平成12年2月に組織的犯罪処罰法が施行された時点の変化として
国内の関連法令と対策の変遷
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第2問
Z銀行の管理者が、新任の担当者向けの資料でマネー・ローンダリング対策の変遷を時期ごとに整理している。平成12年2月に組織的犯罪処罰法が施行された時点の変化として、最も適切なものはどれか。なお、前提犯罪は、その収益を隠すとマネー・ローンダリングの罪になる元の犯罪をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 前提犯罪が重大犯罪にも広がり、疑わしい取引の届出の対象犯罪も同じように広がった
「前提犯罪が重大犯罪にも広がり、疑わしい取引の届出の対象犯罪も同じように広がった」が適切です。警察庁(JAFIC)の「マネー・ローンダリング対策の沿革」によると、平成12年2月に施行された組織的犯罪処罰法は、前提犯罪を薬物犯罪だけでなく重大犯罪にも広げ、届出の対象犯罪も同じように広げました。
それ以前は薬物犯罪に限られ、金融機関等が届出の要否を判断しにくかったことが背景にあります。「テロ資金の提供の罪が」は、平成14年7月のテロ資金提供処罰法の施行と同時に行われた一部改正の内容です。
「本人確認と取引記録の保存も」は、平成15年1月に施行された金融機関等本人確認法の内容です。今の条文でも、届出の元になる犯罪収益等は、財産上の不正な利益を得る目的で犯した、死刑・無期または長期4年以上の拘禁刑が定められている罪などの収益です(組織的犯罪処罰法第2条第2項第1号、犯罪収益移転防止法第2条第1項)。
組織的犯罪処罰法で、前提犯罪と届出の対象犯罪はそろって重大犯罪まで広がりました。
根拠・参照資料: 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条第2項第1号
関連キーワード: 組織的犯罪処罰法・前提犯罪・重大犯罪・疑わしい取引の届出
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