金融AMLオフィサー[実践] 確認の方法とハイリスク取引 練習問題 第10問: Y信用金庫の窓口に、1年前に開いた個人名義の普通預金口座から180万円を引き出したいと、名義人を名乗る人が来た。生年月日を尋ねると記録と違う答えで、出された運転
Y信用金庫の窓口に、1年前に開いた個人名義の普通預金口座から180万円を引き出したいと、名義人を名乗る人が来た。生年月日を尋ねると記録と違う答えで、出された運転免許証の写真も本人と異なって見えるため、管理者は厳格な確認に切り替えた。資産と収入の状況の確認についての判断として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 200万円を超える財産の移転ではないので、資産と収入の状況はこの取引では確かめない
「200万円を超える財産の移転ではないので、資産と収入の状況はこの取引では確かめない」が適切です。生年月日の答えが記録と違い、運転免許証の写真も本人と異なって見える人との取引は、なりすましの疑いがある取引として厳格な確認の対象です(犯収法第4条第2項第1号イ、犯収法施行令第12条第1項第1号)。
ただし資産と収入の状況を確かめるのは、政令の額を超える財産の移転を伴うときで(犯収法第4条第2項)、額は200万円です(犯収法施行令第11条)。「金額を問わず」は、この額の条件を落としています。
200万円を超えるときも、確認は届出の判断に必要な限度で、源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳などの書類で行います(犯収法第4条第2項、犯収法施行規則第14条第4項第1号)。「10万円を超える」の10万円は、現金の受払いを伴う為替取引で確認が義務になる基準(犯収法施行令第7条第1項第1号)で別の数字です。
厳格な確認でも、資産と収入の状況を確かめるのは200万円を超える財産の移転を伴うときです。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項、同法施行令第11条、第12条第1項第1号、同法施行規則第14条第4項第1号
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