金融AMLオフィサー[実践] 確認の方法とハイリスク取引 練習問題 第8問: Z銀行の営業店で、法人客からミャンマーの取引先への海外送金の依頼を受けた。ミャンマーがFATFの声明で厳格な顧客管理を求められている国だと知っている部下から、特
確認の方法とハイリスク取引
– / 11 解いた
第8問
Z銀行の営業店で、法人客からミャンマーの取引先への海外送金の依頼を受けた。ミャンマーがFATFの声明で厳格な顧客管理を求められている国だと知っている部下から、特定国等(厳格な確認の対象になる国や地域)にはどこが定められているのかと聞かれた。管理者の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. イランと北朝鮮の2か国が定められ、ミャンマーは入らない
「イランと北朝鮮の2か国が定められ、ミャンマーは入らない」が適切です。犯収法は、制度の整備が十分でないとして政令で定めた国(特定国等)に居住・所在する顧客との取引や、そこへの財産の移転を伴う取引に、通常より厳しい厳格な確認を求め(犯収法第4条第2項第2号)、その国はイランと北朝鮮です(犯収法施行令第12条第2項)。
「イラン、北朝鮮、ミャンマー」は、FATF(マネー・ローンダリング対策の国際基準を作る多国間の枠組み)の声明の対象であることと政令の国とを混同しています。国家公安委員会『犯罪収益移転危険度調査書』(令和7年)が危険度の高い国と位置づけるミャンマーとの取引は、届出の判断のときに、質問などの調査をしたうえで、社内で選任した統括管理者などに確かめさせる取引です(犯収法施行規則第27条第1号ハ)。
「経済制裁の対象がある国」は外為法(外国為替及び外国貿易法)の制度で、犯収法のこの定めとは別です。特定国等は、政令に定められたイランと北朝鮮の2か国です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項第2号、同法施行令第12条第2項、同法施行規則第27条第1号ハ
関連キーワード: 特定国等・イラン・北朝鮮・ミャンマー
広告
広告