金融AMLオフィサー[実践] 確認の方法とハイリスク取引 練習問題 第7問: 2026年4月1日現在施行の省令による。X農協が、個人客が自分で郵送で申し込む普通貯金口座の開設を受け付けた。勤務先の給与の受取口座ではない。客は今の住所が載っ
2026年4月1日現在施行の省令による。X農協が、個人客が自分で郵送で申し込む普通貯金口座の開設を受け付けた。勤務先の給与の受取口座ではない。客は今の住所が載った運転免許証の写しを1点送ってきた。確認の手順として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 今の住所が載ったもう1点の写しか公共料金の領収書などを受け、転送不要郵便で口座の書類を送る
「今の住所が載ったもう1点の写しか公共料金の領収書などを受け、転送不要郵便で口座の書類を送る」が適切です。2026年4月1日現在施行の犯収法施行規則では、郵送で写しを受ける確認は、今の住所が載った本人確認書類の写し2点か、写しと今の住所が載った補完書類(今の住所を補う書類。公共料金の領収書など)の送付を受け、さらにその住所へ転送不要郵便(転送されず宛先の住所にだけ届く書留など)で取引の書類を送ります(第6条第1項第1号リ)。
「写し1点のままで足り」は、給与の受取口座や、個人番号の提供を受けた金融商品取引など、限られた場面の方法です(第1号ヌ)。「運転免許証は写真付きの公的な書類なので」は、写真付きの書類1点で足りるのは提示を受ける確認(第1号イ)で、写しの送付には当てはまりません。
普通郵便も、書留郵便等で転送不要にする定め(第1号リ)と違います。なお、2027年4月1日からは、非対面では写しや画像は原則使えなくなります(警察庁の周知チラシ)。
2026年4月1日現在の省令では、郵送で写しを受ける確認は、限られた場面を除き、写し2点か写しと補完書類を受けることと、転送不要郵便で送ることの両方が要ります。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1項第1号イ、リ、ヌ
関連キーワード: 非対面の確認・写しの送付・補完書類・転送不要郵便