金融AMLオフィサー[実践] 確認の方法とハイリスク取引 練習問題 第6問: 2026年4月1日現在施行の省令による。X農協の窓口で、個人客の貯金口座の開設について、本人確認書類の提示を受ける。書類が運転免許証1点の場合と、写真のない健康
確認の方法とハイリスク取引
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第6問
2026年4月1日現在施行の省令による。X農協の窓口で、個人客の貯金口座の開設について、本人確認書類の提示を受ける。書類が運転免許証1点の場合と、写真のない健康保険の資格確認書1点の場合の扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 運転免許証は1点の提示で足りるが、資格確認書は追加の書類か転送不要郵便が要る
「運転免許証は1点の提示で足りるが、資格確認書は追加の書類か転送不要郵便が要る」が適切です。2026年4月1日現在施行の犯収法施行規則では、運転免許証のような写真付きの本人確認書類は1点の提示で足ります(第6条第1項第1号イ)。
写真のない健康保険の資格確認書は、もう1点の本人確認書類か補完書類(今の住所を補う書類)の提示を受けるか(第1号ハ)、記載の住所へ通帳など取引の書類を転送不要郵便(転送されず宛先の住所にだけ届く書留など)で送ります(第1号ロ)。「運転免許証も資格確認書も」は、写真付きの書類に要らない手順を足しています。
「転送不要郵便では代えられない」は、郵便で送る方法(第1号ロ)を見落としています。写真の有無で手順が分かれるこの形は2026年4月1日現在の省令のもので、2027年4月1日からは運転免許証などを提示してICチップの情報を読み取らせる形が原則になります(警察庁の周知チラシ。金融機関の判断で先に始めることもあります)。
写真付きの書類は1点の提示で足り、写真のない書類は追加の書類か転送不要郵便が要ります。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1項第1号イ、ロ、ハ
関連キーワード: 対面の確認・写真付き本人確認書類・資格確認書・転送不要郵便
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