金融AMLオフィサー[実践] 確認の方法とハイリスク取引 練習問題 第5問: Z銀行の両替の窓口で、外国人観光客から250万円相当の外国通貨を日本円に替えたいと依頼された。在留期間は30日で、旅券には本国の住居の記載がない。氏名と生年月日
確認の方法とハイリスク取引
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第5問
Z銀行の両替の窓口で、外国人観光客から250万円相当の外国通貨を日本円に替えたいと依頼された。在留期間は30日で、旅券には本国の住居の記載がない。氏名と生年月日のほかに、住居に代えて確かめる事項として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 国籍と旅券の番号
「国籍と旅券の番号」が適切です。本国の住居を旅券で確かめられない在留の外国人で、在留期間が90日以内の人は、日本に住居がない人として扱います(犯収法第4条第1項第1号、犯収法施行令第10条、犯収法施行規則第8条第2項)。
200万円を超える日本円と外国通貨の両替は、特定取引(確認が義務になる取引)です(犯収法施行令第7条第1項第1号)。このとき住居に代えて確かめるのが、国籍と旅券等の番号です(犯収法施行規則第8条第1項第1号)。
「上陸の日と滞在先の名称」は法令が定める事項ではなく、短期の滞在先は住居として扱いません。「上陸の日と在留期間の満了日」も法令が定める事項ではなく、在留期間は90日以内かを判断する材料で、住居の代わりにはなりません。
在留90日以内の観光客の200万円を超える両替では、住居の代わりに国籍と旅券の番号を確かめましょう。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号、同法施行令第10条、同法施行規則第8条
関連キーワード: 短期滞在者・両替・200万円・国籍と旅券の番号
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