金融AMLオフィサー[実践] 確認の方法とハイリスク取引 練習問題 第2問: Y信用金庫の窓口に、株式会社の経理部長が法人名義の普通預金口座の開設に来た。持参したのは、作成から1か月の会社の登記事項証明書と経理部長の運転免許証で、定款は持
確認の方法とハイリスク取引
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第2問
Y信用金庫の窓口に、株式会社の経理部長が法人名義の普通預金口座の開設に来た。持参したのは、作成から1か月の会社の登記事項証明書と経理部長の運転免許証で、定款は持っていない。会社の名称と本店の所在地は登記事項証明書で確かめた。事業の内容の確かめ方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 同じ登記事項証明書で確かめ、定款は求めない
「同じ登記事項証明書で確かめ、定款は求めない」が適切です。法人の事業の内容は、定款、法令で作成が決まっている書類、設立の登記に係る登記事項証明書、官公庁(国や地方の役所)が発行した書類のいずれか、またはその写しで確かめます(犯収法施行規則第10条第2号)。
登記事項証明書は確認する日の前6か月以内に作成されたものに限られ(第10条第2号)、作成から1か月なら使えます。名称と本店の確認(第6条第1項第3号イ、第7条第2号イ)と同じ1通で足ります。
「定款でなければ」は、定款が使える書類の一つにすぎない点で誤りです。定款は会社が作る書類で、名称と本店の本人確認書類にはなりません。
「経理部長の申告」は個人の客の職業などの確かめ方で(第10条第1号)、法人の事業の内容は書類で確かめます。経理部長の運転免許証は、代表者等(顧客のために実際に手続に来た人)個人の確認に使います(犯収法第4条第4項)。
法人の事業の内容は、定款がなくても登記事項証明書で確かめられます。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1項第3号イ、第7条第2号、第10条
関連キーワード: 事業の内容・登記事項証明書・定款・法人の確認
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