金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第16問: Z銀行が、海外の銀行と為替の取引を続けて行う契約(コルレス契約)を新たに結ぶ。犯収法で定められている、相手の銀行の体制と監督の状況の確かめ方として、最も適切なも
外為法と外為取引
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第16問
Z銀行が、海外の銀行と為替の取引を続けて行う契約(コルレス契約)を新たに結ぶ。犯収法で定められている、相手の銀行の体制と監督の状況の確かめ方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 相手の銀行から申告を受けるか、相手や外国の監督当局がインターネットで公開する情報を閲覧して確かめる。
「相手の銀行から申告を受けるか、相手や外国の監督当局の公開情報を閲覧して確かめる」が適切です。コルレス契約(海外の銀行との送金の提携契約)を結ぶときは、相手が取引時確認などに相当する措置を的確に行うための施設と統括管理者(措置の実施をまとめて管理する人)を置き、当局の適切な監督を受けているかを確かめます(犯収法第9条第1号・犯収法施行規則第29条)。
確かめ方は、相手から申告を受ける方法か、インターネットの公開情報を閲覧する方法です(犯収法施行規則第28条)。「監督当局に文書で照会」は、当局の公開情報の閲覧は定めの方法ですが、個別の照会はこの定めにありません。
「営業の許可書の写し」も定めの方法ではなく、体制までは分かりません。金融庁のガイドラインは別に、特にリスクが高いと判断した先について必要に応じて実態を確かめることを求めています(出典:金融庁『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』(令和8年3月31日)をもとにぴよパス作成)。
契約時の確認は、相手の申告か、相手や当局の公開情報の閲覧で行います。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条第1号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第28条、第29条
関連キーワード: コルレス契約・外国所在為替取引業者・申告・公開情報の閲覧
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