金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第15問: X農協の窓口で、個人の顧客から120万円の海外送金を依頼された。この送金の「国外送金等調書」の扱いとして、最も適切なものはどれか。
外為法と外為取引
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第15問
X農協の窓口で、個人の顧客から120万円の海外送金を依頼された。この送金の「国外送金等調書」の扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. X農協が、翌月末までに営業所の所轄税務署長へ出す。
「X農協が、翌月末までに営業所の所轄税務署長へ出す」が適切です。国外送金等調書は、金融機関が顧客の国外送金などを扱ったときに、1件ごとに税務の資料として出す書類で、為替取引を行った日の翌月末までに、営業所の所在地を受け持つ税務署の長に提出します(国外送金等調書法第4条第1項)。
提出が要らないのは100万円以下の送金で(100万円は国外送金等調書法施行令第8条第1項の数字)、120万円はこれを超えます。貯金を受け入れる農協もここでいう金融機関です(国外送金等調書法施行令第2条)。
「顧客が」は、提出の義務を負うのは金融機関である点で違います。「3,000万円を超えていない」の3,000万円は、外為法の支払等の報告の基準で(外国為替の取引等の報告に関する省令第1条第1項)、調書の基準ではありません。
調書は、100万円を超える国外送金ごとに、金融機関が翌月末までに税務署へ出します。
根拠・参照資料: 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条第1項
関連キーワード: 国外送金等調書・100万円・所轄税務署長・翌月末
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