金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第14問: 日本に本社がある取引先の商社が、貨物の輸入代金として1億円をZ銀行の窓口から海外へ送金し、別の日に海外の子会社への貸付金として1億円を同じ窓口から送金した。外為
外為法と外為取引
– / 18 解いた
第14問
日本に本社がある取引先の商社が、貨物の輸入代金として1億円をZ銀行の窓口から海外へ送金し、別の日に海外の子会社への貸付金として1億円を同じ窓口から送金した。外為法の支払等の報告の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 輸入代金は報告が要らず、貸付金は報告の対象となって、商社が報告書を作り、原則としてZ銀行を経由して出す。
「輸入代金は報告が要らず、貸付金は報告の対象」とする肢3が適切です。外国へ向けた支払いは居住者(日本に住所や主たる事務所がある個人や法人)に報告の義務がありますが(外為法第55条第1項)、貨物を輸出入する者がその輸出入に直接伴ってする支払いは除かれます(外国為替令第18条の4第1項第2号)。
銀行の送金による支払いの報告は銀行を経由して出し、オンラインで直接出すときだけ経由しません(外為法第55条第2項)。「貸付金は報告が要らず、輸入代金は報告の対象」は逆です。
貸付金は輸出入の代金ではなく、1億円は報告が要らない3,000万円相当額以下(外国為替の取引等の報告に関する省令第1条第1項)を超えています。輸入代金は額が大きくても除外に当たります。
「輸入代金も貸付金も報告の対象」は、輸入代金の除外を落としています。貨物の輸出入に直接伴う支払いは額にかかわらず報告が要らず、それ以外の大きな支払いは顧客が銀行を経由して報告します。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第55条第1項、第2項、外国為替令第18条の4第1項第2号
関連キーワード: 支払等の報告・輸入代金・銀行経由・外為法
広告
広告