金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第13問: 日本に本社がある取引先の法人が、海外の子会社への貸付金として2,000万円相当をY信用金庫の窓口から送金した。外為法の支払等の報告の要否の説明として、最も適切な
外為法と外為取引
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第13問
日本に本社がある取引先の法人が、海外の子会社への貸付金として2,000万円相当をY信用金庫の窓口から送金した。外為法の支払等の報告の要否の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 3,000万円相当額以下なので、報告は要らない。
「3,000万円相当額以下なので、報告は要らない」が適切です。居住者(日本に住所や主たる事務所がある個人や法人)が外国へ向けた支払いをしたときは報告が必要ですが(外為法第55条第1項)、小規模な支払いは除かれます(外国為替令第18条の4第1項第1号)。
その額が「3,000万円に相当する額以下」で(外国為替の取引等の報告に関する省令第1条第1項)、2,000万円はこの範囲に入ります。「額を問わず報告は要らない」は、貸付金を除く定めはなく、貸付金も3,000万円相当額を超えれば支払等の報告の対象になる点で違います。
「10万円相当額を超えている」の10万円は、外国へ向けた送金で本人確認が要るかどうかの基準で(外国為替令第7条の2)、報告の基準ではありません。報告するのは支払いをした顧客で、Y信用金庫が代わって出すのでもありません。
貸付金の送金は、3,000万円相当額以下なら支払等の報告が要らず、超えると顧客が報告します。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第55条第1項、外国為替令第18条の4第1項第1号、外国為替の取引等の報告に関する省令第1条第1項
関連キーワード: 支払等の報告・3,000万円・居住者・外為法
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