金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第12問: 取引先の商社から、ロシアで行う事業への対外直接投資として海外へ送金したいと、X農協の窓口に申出があった。外為法の経済制裁による支払いの規制について、管理者が担当
外為法と外為取引
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第12問
取引先の商社から、ロシアで行う事業への対外直接投資として海外へ送金したいと、X農協の窓口に申出があった。外為法の経済制裁による支払いの規制について、管理者が担当者に示す確認の考え方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. この投資には特定の取引等の規制があるので、送金の目的と取引の中身を確かめて規制の対象か判断する。
肢2が適切です。財務省のガイドラインの別添2(令和8年6月30日現在)は、特定の者への資産凍結などの措置(第Ⅱ章4-⑴・別添1)とは別に、特定国(地域)に係るもの、特定の目的に係るもの、特定の取引等に係るものの3つに分けて支払いの規制(外為法第16条第1項など)を示し、ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(海外の会社の株式取得や貸付け、支店の設置の資金など。外為法第23条第2項)を特定の取引等に挙げています。
第Ⅱ章4-⑵-①は、確認に要る情報に送金の目的や輸入貨物の情報を挙げています(出典:財務省『外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン』(令和8年6月)をもとにぴよパス作成)。
肢1は、特定国(地域)に挙がるのは北朝鮮に係るものだけで、ロシアは挙がっていない点で違います。
肢3は、ロシアが特定国(地域)でない点は合っていますが、国の区分に無くても取引の種類で規制に当たることがあり、制裁対象者(資産凍結などの措置の対象に指定された者)との照合だけでは分かりません。経済制裁の確認は、送金先の国と制裁対象者の照合で終えず、送金の目的と取引の中身まで見て判断します。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第16条第1項、第23条第2項
関連キーワード: 経済制裁・支払規制・特定の取引・対外直接投資
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