金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第11問: Z銀行の窓口で顧客の海外送金の内容を確かめたところ、外為法の経済制裁によって財務大臣の許可を受ける義務が課されている支払いに当たると認められた。Z銀行は許可証を
外為法と外為取引
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第11問
Z銀行の窓口で顧客の海外送金の内容を確かめたところ、外為法の経済制裁によって財務大臣の許可を受ける義務が課されている支払いに当たると認められた。Z銀行は許可証を確かめてから送金するので、顧客に許可の申請のしかたを案内する。許可申請書の出し方の案内として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 日本銀行を経由して、財務大臣へ出す。
「日本銀行を経由して、財務大臣へ出す」が適切です。財務大臣の許可を受けるのは支払いをしようとする者で(外国為替令第6条第2項)、許可申請書はその者が日本銀行を経由して財務大臣に出します(外国為替に関する省令第5条第1項)。
銀行等は、顧客の支払いがこの許可の義務を課されたものに当たるときは、許可を受けていることを確認した後でなければ、その為替取引(送金の取扱い)をしてはなりません(外為法第17条第1号・第16条第1項)。確認は許可証の提示を求めて行います(外国為替に関する省令第6条第1項)。
「Z銀行を経由」は、銀行等の役目は許可の確認で、申請書の経由先は日本銀行と定められている点で違います。「所管の財務局を経由」も、省令の定める経由先は日本銀行である点で違います。
許可の申請は顧客が日本銀行を経由して出し、窓口の銀行は許可証で許可を確かめてから送金します。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第17条第1号、第16条第1項、外国為替令第6条第2項、外国為替に関する省令第5条第1項、第6条第1項
関連キーワード: 銀行等の確認義務・経済制裁・許可証・外為法
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