金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第8問: Z銀行の窓口で、日本に住所も居所もない海外在住の個人2人が、それぞれ初めて預金口座を開きたいと申し出た。預入額は1人が5万円、もう1人が50万円で、Z銀行はどち
外為法と外為取引
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第8問
Z銀行の窓口で、日本に住所も居所もない海外在住の個人2人が、それぞれ初めて預金口座を開きたいと申し出た。預入額は1人が5万円、もう1人が50万円で、Z銀行はどちらの本人確認もしたことがない。外為法の本人確認の判断として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 預金契約は資本取引に当たり、預入額にかかわらず2人とも本人確認の対象になる。
「預金契約は資本取引に当たり、預入額にかかわらず2人とも本人確認の対象になる。」が適切です。日本に住所も居所もない個人は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号)で、居住者である銀行との預金契約は資本取引(預金や資金の貸し借りなど、資金そのものをやり取りする取引)に当たります(外国為替及び外国貿易法第20条第1号)。
資本取引に係る契約の締結では本人確認が必要で(外国為替及び外国貿易法第22条の2第1項)、政令にも預金の受入れを内容とする預金契約の締結が挙がり(外国為替令第11条の5第1項第1号)、金額の基準はありません。既に本人確認を済ませた顧客との行為は除かれます(外国為替令第11条の5第1項ただし書き)。
「預金契約は資本取引に当たるが、…」は、外国へ向けた送金の10万円相当額の基準(外国為替令第7条の2)を預金契約に持ち込んだ誤りです。「預金契約は資本取引に当たらないので、…」は資本取引の定義に反します。
非居住者と初めて預金契約を結ぶときは、預入額が少なくても本人確認が必要です。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号、第6号、第20条第1号、第22条の2第1項、外国為替令第11条の5第1項第1号
関連キーワード: 資本取引・預金契約・非居住者・本人確認
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