金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第6問: X農協の窓口で、海外送金の依頼を2件受けた。1件は株式会社の経理担当者が来店した会社名義の50万円、もう1件は法人格のない同窓会の会計担当者が来店した同窓会名義
外為法と外為取引
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第6問
X農協の窓口で、海外送金の依頼を2件受けた。1件は株式会社の経理担当者が来店した会社名義の50万円、もう1件は法人格のない同窓会の会計担当者が来店した同窓会名義の50万円である。外為法の本人確認の進め方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 会社は会社と担当者の両方を確かめ、同窓会は担当者を顧客とみなして確かめる。
「会社は会社と担当者の両方を確かめ、同窓会は担当者を顧客とみなして確かめる。」が適切です。経理担当者のように、実際に手続に来た個人が顧客である会社と異なるときは、会社に加えてその個人(代表者等。顧客のために実際に手続に来た人)も本人確認します(外国為替及び外国貿易法第18条第2項)。
法人格のない同窓会のような団体(人格のない社団。法人でない集まり)では、手続を担当する個人を顧客とみなします(外為法第18条第3項、外国為替令第7条の3第3号)。「会社は法人である会社自身を確かめれば足り…」は担当者の確認が抜けています。
「会社は会社と来店した担当者の両方を確かめ、同窓会は同窓会の名称と…」は、会社の扱いは合っていますが同窓会の確かめ方が違います。肢の「同窓会の名称と所在地を確かめる」は法人の確かめ方で(外為法第18条第1項第2号)、法人格のない団体には当てはまりません。
会社は会社と担当者の両方、法人格のない団体は担当の個人が本人確認の相手です。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第18条第1項第2号、第2項、第3項、外国為替令第7条の3第3号
関連キーワード: 代表者等・人格のない社団・本人確認・法人の送金
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